鳥取県高等学校体育連盟バスケットボール専門部規約
 
第1章  総     則
(名称)
第1条  本専門部は、鳥取県高等学校体育連盟バスケットボール専門部(略称:鳥取県高体連バスケットボール部)と称する。
(事務局)
第2条  本専門部の事務局は、専門委員長所在地区の高等学校内に置く。

第2章  目     的
(目的)
第3条  本専門部は、加盟校の部活動と連携し、高校生の健全な育成を目指すとともに、関係競技団体と提携し、バスケットボール競技の普及、発展を図ることを目的とする。

第3章  事     業
(事業)
第4条  本専門部は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行う。
     一 バスケットボール競技の指導、普及
     二 バスケットボール競技大会、研修会等の主管
     三 中国高等学校体育連盟バスケットボール専門部、(財)全国高等学校体育連盟バスケットボール専門部との連携
     四 その他、本専門部の目的達成に必要な事項

第4章  組     織
(組織)
第5条  本専門部は、鳥取県高体連加盟校・準加盟校をもって組織する。
   2 本専門部の業務を執行するため、下記の3地区を置く。
     一 東部地区  鳥取市・岩美郡・八頭郡
     二 中部地区  倉吉市・東伯郡
     三 西部地区  米子市・境港市・西伯郡・日野郡

第5章  役     員
(役員の名称及び定員)
第6条  本専門部に、下記の役員を置く。
     一 専門部長        1名
     二 専門委員長        1名
     三 専門委員       若干名
     四 事務局長(会計責任者) 1名
     五 監   事        2名
     六 常任評議員       若干名
     七 評 議 員       若干名
(役員の選任)
第7条  専門部長は、鳥取県高体連会長の委嘱により、高等学校長の中から選任する。
   2 専門委員長、事務局長、監事は、評議員会に諮り、専門部長が委嘱する。
   3 専門委員、常任評議員は、各地区評議員会より推薦し、専門部長が委嘱する。
   4 評議員は、鳥取県高体連加盟各校及び準加盟各校のバスケットボ−ル部を代表する男子部・女子部の顧問各1名とする。
(役員の任務)
第8条  専門部長は、本専門部を代表し、部務を統括する。
   2 専門委員長は、部務を執行し、中国高等学校体育連盟バスケットボール専門部及び(財)全国高等学校体育連盟バスケットボール専門部の役員となる。
   3 専門委員は、各地区の部務を処理する。又、専門委員長を補佐し、専門委員長事故あるときはその職務を代行する。
   4 事務局長は、本専門部の庶務会計にあたる。
   5 監事は、本専門部の会計事務を監査し、評議員会に出席して意見を述べることができる。
   6 常任評議員は、各委員会に所属し、評議員会において委任された常務の処理、並びに緊急事項の執行について審議する。
   7 評議員は、評議員会を組織し、本規約に定める事項について審議する。
(役員の任期)
第9条  役員の任期は2ヶ年とし、重任を妨げない。欠員補充によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第6章  会     議
(会議の区分)
第10条  本専門部に、評議員会、常任評議員会及び下記の委員会を置く。
     一 競技委員会
     二 審判委員会
     三 強化委員会
(会議の通則)
第11条  評議員会、常任評議員会及び各委員会は、専門部長が招集し、その議長となる。
   2 専門部長は必要に応じて、臨時の評議員会、常任評議員会及び各委員会を招集することができる。
   3 会議は構成員の2分の1以上の出席により成立する。但し、委任状または代理を認める。
   4 会議の決議は、出席者の過半数によって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。
(評議員会)
第12条  評議員会は、専門部長、専門委員長、専門委員、常任評議員、評議員で構成し、年1回定期に開く。但し、評議員の4分の1以上が要求した場合、臨時評議員会    を招集しなければならない。
   2 評議員会の業務の一部を、常任評議員会に委任することができる。
   3 評議員会は、下記の事項を審議する。
     一 予算及び決算の承認並びに決定
     二 役員の承認並びに決定
     三 事業に関する事項についての承認並びに決定
     四 規約の改廃に関する事項についての承認並びに決定
     五 常任評議員会に委任した事項並びに緊急事項の執行についての審議並びに承認
     六 表彰に関する事項についての承認並びに決定
     七 その他、本専門部の運営に関する必要な事項についての承認並びに決定
(常任評議員会)
第13条  常任評議員会は、専門部長、専門委員長、専門委員、常任評議員で構成し、年4回定期に開く。
   2 常任評議員会は、評議員会において委任された事項、並びに緊急事項の執行について審議する。
   3 前項の緊急事項の執行については、評議員会に報告し、承認を得なければならない。
(委員会)
第14条  各委員会は、専門部長、専門委員長、常任評議員の中の各委員で構成し、常任評議員会の開会時に併せて開く。
   2 各委員会は、本専門部の事業運営に関する下記の事項の執行について審議する。
     一 競技委員会  競技大会の運営、組合せ抽選の実施等
     二 審判委員会  競技大会の審判割当、審判研修会の運営等
     三 強化委員会  競技大会の戦評、表彰候補者の推薦、技術研修会の運営等

第7章  会     計
(経費の支弁)
第15条  本専門部の経費は、県補助金、中国・県高体連補助金、競技団体助成金、大会負担金及び寄付等をもって充てる。
   2 本専門部の経費は、鳥取県高等学校体育連盟専門部会計収支科目・収支基準に従って支弁する。
(収支決算)
第16条  本専門部の収支決算は、専門委員長の統括の下、事務局長が作成し、専門部長の決裁を受けた収支決算書及び証拠書類とともに、監事の意見を付け、評議員会の承認を経て、鳥取県高体連会長に報告しなければならない。
(会計年度)
第17条  本専門部の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


(附則) 本規約は平成23年4月22日より改定施行する。
     平成19年4月27日 制定施行
     平成22年4月23日 一部改訂
     平成23年4月22日 一部改正

(理由)
 県高体連規約の改定による。